第十条 判決による登録の申請、相続その他の一般承継による登録の申請及び第六条の規定による登録の回復の申請は、登録権利者だけですることができる。2登録名義人の表示の変更の登録は、登録名義人だけで申請することができる。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗