第五条 航空機登録原簿の用紙は、航空機のまつ消登録をした場合には、その日から二十年間これを保存しなければならない。2航空機登録原簿の登録に係る申請書その他の附属書類は、その受付の日から十年間これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗