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航空機登録規則 第十一条

昭和二十八年運輸省令第五十号府省令

第十一条

第六条第一項の申請があつた場合において、その登録をするときは、表示欄中登録の目的の項に回復の登録の旨を、登録の回復年月日の項に登録の回復年月日を、相当欄に前の登録を記載し、表示部にあつては、表示の変更更正欄に、所有権部及び抵当権部にあつては事項欄に記載した登録の末尾に、登録の回復をした旨及びその年月日を記載し、国土交通大臣の命ずる航空機登録担当官(以下「登録担当官」という。)が押印しなければならない。

2国土交通大臣は、回復の登録をする場合において、前の登録について職権をもつて記載した事項があつたことを発見したときは、その事項をも記載しなければならない。

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