(航空機登録原簿の滅失による登録の回復)
第十条
令第六条第一項の登録の回復の申請書には、滅失した航空機登録原簿の滅失の際有効であつた登録(以下この章において「前の登録」という。)の登録年月日、順位番号、受付年月日及び受付番号をも記載しなければならない。
2前項の申請書には、航空機登録原簿の謄本又は抄本その他前の登録の存したことを証するに足る書面を添附しなければならない。
令第六条第一項の登録の回復の申請書には、滅失した航空機登録原簿の滅失の際有効であつた登録(以下この章において「前の登録」という。)の登録年月日、順位番号、受付年月日及び受付番号をも記載しなければならない。
2前項の申請書には、航空機登録原簿の謄本又は抄本その他前の登録の存したことを証するに足る書面を添附しなければならない。