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航空機登録規則 第九条 (航空機登録原簿の謄本等の作製)

昭和二十八年運輸省令第五十号府省令
(航空機登録原簿の謄本等の作製)

第九条

航空機登録原簿の謄本は、航空機登録原簿と同一の様式の用紙により作製し、余白があるときは、その部分に朱線を引き作製の年月日及び当該謄本が航空機登録原簿の記載と相違ないことを認証する旨を記載して、国土交通大臣が、記名押印し、かつ、毎葉のつづり目に契印し、又は契印に代えて、これに準ずる措置をとらなければならない。

2航空機登録原簿の謄本は、法令に別段の定がある場合を除き、航空機登録原簿の全部を写さなければならない。但し、請求により、現に効力を有するもののみを写して作製することができる。この場合には、第一項の記載にその旨を附記しなければならない。

3第一項の規定は、航空機登録原簿の抄本を作製する場合に準用する。

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