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航空機登録規則 第八条 (航空機登録原簿の謄本の交付の請求等)

昭和二十八年運輸省令第五十号府省令
(航空機登録原簿の謄本の交付の請求等)

第八条

航空機登録原簿の謄本若しくは抄本の交付又は航空機登録原簿の閲覧を請求する者は、左に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

  1. 請求人の氏名又は名称及び住所
  2. 航空機の登録記号
  3. 請求の範囲
  4. 請求の年月日

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