(航空機登録原簿の謄本の交付の請求等) 第八条 航空機登録原簿の謄本若しくは抄本の交付又は航空機登録原簿の閲覧を請求する者は、左に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。一請求人の氏名又は名称及び住所二航空機の登録記号三請求の範囲四請求の年月日 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗