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航空機登録規則 第五条 (申請書類つずり込帳)
昭和二十八年運輸省令第五十号
府省令
(申請書類つずり込帳)
第五条
申請書類つずり込帳には、申請書及びその添附書類を受付の順序に従つて編てつしなければならない。
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