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航空機抵当法 第二十条 (抵当権の実行)

昭和二十八年法律第六十六号法律
(抵当権の実行)

第二十条

抵当権者は、前条の通知を受けたときは、当該航空機に対して、直ちに、その権利を実行することができる。

2前項の規定により抵当権を実行しようとするときは、抵当権者は、前条の通知を受けた日から三箇月以内に、その手続をしなければならない。

3国土交通大臣は、前項の規定により抵当権の実行の手続をすることができる期間内及び抵当権の実行の終るまでの期間内は、第一項の航空機について航空法の規定によるまつ消登録をすることができない。

4買受人が代金を納付したときは、第一項の航空機について航空法第八条第一項第三号の事由が発生しなかつたものとみなす。

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