条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
航空機抵当法
› 第二十一条
航空機抵当法 第二十一条 (時効による消滅)
昭和二十八年法律第六十六号
法律
(時効による消滅)
第二十一条
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によつて消滅しない。
e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空機抵当法第二十一条(時効による消滅)について教えてください」と聞く
← 第二十条(抵当権の実行)
航空機抵当法 目次
第二十二条 →