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航空機抵当法 第二十一条 (時効による消滅)

昭和二十八年法律第六十六号法律
(時効による消滅)

第二十一条

抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によつて消滅しない。

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