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航空機抵当法 第二十二条
昭和二十八年法律第六十六号
法律
第二十二条
債務者又は抵当権設定者以外の者が抵当航空機について取得時効に必要な条件を具備した占有をしたときは、抵当権は、これによつて消滅する。
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