条文くん法令検索 AIに質問する

航空機抵当法 第十八条 (一般財産からの弁済)

昭和二十八年法律第六十六号法律
(一般財産からの弁済)

第十八条

抵当権者は、抵当航空機の代価で弁済を受けない債権の部分についてのみ他の財産から弁済を受けることができる。

2前項の規定は、抵当航空機の代価に先だつて他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。

3前項の場合において、抵当権者に第一項の規定による弁済を受けさせるため、他の債権者は、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空機抵当法第十八条(一般財産からの弁済)について教えてください」と聞く
← 第十七条(共同抵当の代価の配当) 航空機抵当法 目次 第十九条(抵当権者に対する通知) →