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航空機登録令 第三十五条 (公売処分の通知)

昭和二十八年政令第二百九十六号政令
(公売処分の通知)

第三十五条

登録を受けた航空機の公売処分をした者は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)その他の法令に別段の定がある場合を除き、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知しなければならない。

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