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航空機登録令 第三十四条 (移転登録)

昭和二十八年政令第二百九十六号政令
(移転登録)

第三十四条

航空機の移転登録の申請をする者は、申請書に、旧所有者の氏名又は名称及び住所を記載し、且つ、新所有者が航空法第四条第一項各号の一に規定する者に該当しないことを証する書面及び新所有者が当該航空機の所有権を有することを証する書面を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

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