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航空機登録令 第三十三条 (新規登録)

昭和二十八年政令第二百九十六号政令
(新規登録)

第三十三条

航空機の新規登録の申請をする者は、申請書に、当該航空機が航空法第四条の規定により登録することができるものであることを証する書面及び当該航空機の所有権を有することを証する書面を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

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