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航空機登録令 第三十二条の二 (国土交通省令への委任)

昭和二十八年政令第二百九十六号政令
(国土交通省令への委任)

第三十二条の二

この政令に定めるもののほか、航空機に関する登録の実施及び登録の回復に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。

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