(共同抵当の記載) 第三十三条 令第四十一条に規定する登録の申請があつた場合において、その登録をするときは、それぞれの抵当権部事項欄に申請に係る他の航空機の表示及び所有権の表示をし、これが共に抵当権の目的となつている旨を記載しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗