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航空機登録規則 第三十三条 (共同抵当の記載)

昭和二十八年運輸省令第五十号府省令
(共同抵当の記載)

第三十三条

第四十一条に規定する登録の申請があつた場合において、その登録をするときは、それぞれの抵当権部事項欄に申請に係る他の航空機の表示及び所有権の表示をし、これが共に抵当権の目的となつている旨を記載しなければならない。

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