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航空機登録規則 第三十四条の二 (根抵当権の分割譲渡による移転の登録)

昭和二十八年運輸省令第五十号府省令
(根抵当権の分割譲渡による移転の登録)

第三十四条の二

第四十六条の二第三項の規定により順位番号を記載したときは、その順位番号及び譲渡前の根抵当権の登録の順位番号にそれぞれ符号を附さなければならない。

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