(根抵当権の分割譲渡による移転の登録) 第三十四条の二 令第四十六条の二第三項の規定により順位番号を記載したときは、その順位番号及び譲渡前の根抵当権の登録の順位番号にそれぞれ符号を附さなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条の二を開く ↗