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航空機登録令 第四十六条の二

昭和二十八年政令第二百九十六号政令

第四十六条の二

根抵当権を甲根抵当権及び乙根抵当権に分割して乙根抵当権を譲渡したことによる乙根抵当権の移転の登録の申請をする場合には、申請書に、乙根抵当権の極度額のほか、現になされている根抵当権の登録を表示するに足る事項を記載しなければならない。

2前条の規定は、前項の移転の登録には、適用しない。

3第一項の移転の登録をする場合におけるその登録の順位番号の記載は、譲渡前の根抵当権の登録の番号によつてしなければならない。

4第一項の移転の登録をしたときは、甲根抵当権の登録に極度額の減額を附記しなければならない。この場合においては、同項の移転の登録をしたことによりその登録をする旨を記載しなければならない。

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