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航空機登録規則 第二十条 (根抵当権の分割譲渡による移転の登録の申請)

昭和二十八年運輸省令第五十号府省令
(根抵当権の分割譲渡による移転の登録の申請)

第二十条

第四十六条の二第一項の規定により現になされている根抵当権の登録を表示するときは、その根抵当権の設定の登録の登録年月日、受付番号、登録原因及びその日付並びにその根抵当権の担保すべき債権の範囲及び債務者を記載し、かつ、その根抵当権の登録に航空機抵当法第六条ただし書の定め又は担保すべき元本の確定すべき期日の定めの記載があるときは、これを記載しなければならない。

2第四十六条の二第一項の移転の登録の申請をするときは、申請書に甲根抵当権の極度額を記載しなければならない。

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