条文くん法令検索 AIに質問する

航空機登録規則 第十九条

昭和二十八年運輸省令第五十号府省令

第十九条

第四十二条の規定により現になされている登録を表示するときは、その登録に係る航空機の登録記号及びその登録の順位番号を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空機登録規則第十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条(共同抵当の登録の申請) 航空機登録規則 目次 第二十条(根抵当権の分割譲渡による移転の登録の申請) →