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航空機登録規則 第十九条
昭和二十八年運輸省令第五十号
府省令
第十九条
令
第四十二条
の規定により現になされている登録を表示するときは、その登録に係る航空機の登録記号及びその登録の順位番号を記載しなければならない。
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航空機登録令 第42条
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