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航空機登録令 第四十六条の三

昭和二十八年政令第二百九十六号政令

第四十六条の三

前条第一項の移転の登録の申請をする場合において、譲渡前の根抵当権について同一の債権を担保するため数個の航空機を目的として設定されたものである旨の登録がなされているときは、それぞれの航空機に係る申請書に他の航空機について第十二条第一号から第五号までに掲げる事項を記載しなければならない。

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