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航空機登録令 第四十六条の四 (根抵当権の共有に関する特約の登録)

昭和二十八年政令第二百九十六号政令
(根抵当権の共有に関する特約の登録)

第四十六条の四

航空機抵当法第二十二条の二第二項において準用する民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めの登録は、根抵当権の各共有者の申請によつてする。

2前項の登録は、附記によつてする。

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