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航空機登録令 第四十三条 (変更の登録)

昭和二十八年政令第二百九十六号政令
(変更の登録)

第四十三条

抵当権の変更(信託による抵当権の変更を除く。)の登録の申請があつた場合には、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は申請書に登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本を添えて提出したときに限り、付記により変更の登録をする。

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