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航空機登録令 第十八条 (申請の却下)

昭和二十八年政令第二百九十六号政令
(申請の却下)

第十八条

国土交通大臣は、登録の申請が次に掲げる場合に該当するときは、登録の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、国土交通大臣が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。

  1. 登録の申請をした事項が登録をすべきものでないとき。
  2. 申請書が方式に適合しないとき。
  3. 申請書に記載した第十二条第一号から第五号までに掲げる事項が航空機登録原簿の記載と符合しないとき。
  4. 申請書に記載した登録の目的である権利の表示が航空機登録原簿の記載と符合しないとき。
  5. 第十四条第二号に規定する場合を除き、申請書に記載した登録義務者又は登録名義人の表示が航空機登録原簿の記載と符合しないとき。
  6. 申請に必要な書面を提出しないとき。
  7. 登録免許税を納付しないとき。
  8. 航空機の新規登録又は移転登録の場合にあつては、申請人が当該航空機の所有権を有すると認められないとき、又は当該航空機が航空法第四条の規定により登録することができないものであるとき。

2国土交通大臣は、登録の申請を却下する場合には、理由を付した書面で、これをしなければならない。

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