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航空機登録令 第十三条 (代理権を証する書面等の提出)

昭和二十八年政令第二百九十六号政令
(代理権を証する書面等の提出)

第十三条

申請人は、次の各号に規定する場合には、申請書に当該各号に規定する書面を添えて提出しなければならない。

  1. 代理人により登録の申請をするときは、その権限を証する書面
  2. 登録原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、これを証する書面

2前項第二号に規定する場合において、当該第三者が申請書に当該許可、同意又は承諾をした旨及びその氏名又は名称を記載したときは、同項の規定にかかわらず、同号の書面を提出することを要しない。

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