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航空機登録規則 第十七条 (申請書の記載事項)

昭和二十八年運輸省令第五十号府省令
(申請書の記載事項)

第十七条

第十二条第十一号の事項は、左に掲げるものとする。

  1. 登録免許税額
  2. 航空機の自重トン数(新規登録又は移転登録に係るものに限る。)

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