条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
航空機登録規則
› 第十七条
航空機登録規則 第十七条 (申請書の記載事項)
昭和二十八年運輸省令第五十号
府省令
(申請書の記載事項)
第十七条
令
第十二条第十一号
の事項は、左に掲げるものとする。
一
登録免許税額
二
航空機の自重トン数(新規登録又は移転登録に係るものに限る。)
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空機登録規則第十七条(申請書の記載事項)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
航空機登録令 第12条
← 第十六条(併合申請)
航空機登録規則 目次
第十八条(共同抵当の登録の申請) →