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観光施設財団抵当登記規則 第六条
昭和四十三年法務省令第五十号
府省令
第六条
法
第五条
の船舶以外の船舶及び同条の自動車以外の車両については、工場抵当登記規則
第八条
の規定を準用する。
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この条文が参照している条文
観光施設財団抵当法 第5条
工場抵当登記規則 第8条
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