第五条 備品、動物、植物又は展示物については、それぞれその種類及び数を記録し、もし同種類の他の物と区別するに足りる特徴があるときは、その特徴をも記録しなければならない。2前項に掲げる物で軽微なものについては、それぞれ概括して記録することができる。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗