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観光施設財団抵当登記規則 第五条

昭和四十三年法務省令第五十号府省令

第五条

備品、動物、植物又は展示物については、それぞれその種類及び数を記録し、もし同種類の他の物と区別するに足りる特徴があるときは、その特徴をも記録しなければならない。

2前項に掲げる物で軽微なものについては、それぞれ概括して記録することができる。

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