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小型船舶の登録等に関する法律 第三条 (登録の一般的効力)

平成十三年法律第百二号法律
(登録の一般的効力)

第三条

小型船舶は、小型船舶登録原簿(以下「原簿」という。)に登録を受けたものでなければ、これを航行の用に供してはならない。ただし、臨時航行として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

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国土交通大臣(機構が登録測度事務を行う場合にあっては、機構)は、第六条第二項の規定にかかわらず、国土交通省令で定める現存船については、測度を行わずに新規登録を行うことができる。

2前項の規定により測度を行わない場合における第六条第二項第三号及び第四号に掲げる事項の原簿への記載については、国土交通省令で定めるところにより行う。

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