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小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 第十条 (権限の委任)

平成十四年国土交通省令第五号府省令
(権限の委任)

第十条

附則第三条第一項及び第四条第一項並びに同条第二項において準用する法第十五条第二項及び第三項の国土交通大臣の権限は、小型船舶の所在地を管轄する地方運輸局長及び沖縄総合事務局長に委任する。

2前項の規定により地方運輸局長及び沖縄総合事務局長に委任された権限は、当該船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する運輸支局等の長に委任する。

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