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小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令
平成十四年国土交通省令第五号
府省令
· 条文 10 件 ·
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小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(測度を行わない現存船)
第二条
(測度を行わない場合の原簿への記載)
第三条
(指定整備業者による船体識別番号等の打刻等)
第四条
第五条
第六条
第七条
(現存船に係る国籍証明書等に関する経過措置)
第八条
(現存船に係る船名表示義務に関する経過措置)
第九条
(手数料)
第十条
(権限の委任)