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小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 第二条 (測度を行わない場合の原簿への記載)

平成十四年国土交通省令第五号府省令
(測度を行わない場合の原簿への記載)

第二条

附則第三条第二項の国土交通省令で定める記載の方法は、現存船の区分及び記載する事項に応じ、それぞれ次のとおりとする。

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