(測度を行わない現存船)
第一条
小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)附則第三条第一項の国土交通省令で定める現存船は、次に掲げるものとする。
- 一法第二条に規定する小型船舶(以下「小型船舶」という。)のうち総トン数五トン未満のもの
- 二
- 三
2地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)並びに運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)の長(以下「地方運輸局長等」という。)は、前項第二号及び第三号に掲げる小型船舶に係る新規登録の申請をする者に対し、必要な書面の提出を求めることができる。