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小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 第九条 (手数料)

平成十四年国土交通省令第五号府省令
(手数料)

第九条

第一条第一項各号に掲げる小型船舶について新規登録を申請する場合の法第二十九条第一項の国土交通省令で定める手数料の額は、小型船舶登録規則第四十七条第一項の規定にかかわらず、三千八百円とする。

2小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令第一条の規定による改正前の小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する省令第九条第二項の規定により総トン数に関する証明書の交付を受けた後、船体の改造を行わずに新規登録を申請する場合の法第二十九条第一項の国土交通省令で定める手数料の額は、小型船舶登録規則第四十七条第一項の規定にかかわらず、四千円とする。

3地方運輸局長等は、前項の規定による新規登録の申請をする者に対し、必要な書面の提出を求めることができる。

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