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小型船舶の登録等に関する法律 第二十九条 (手数料の納付)

平成十三年法律第百二号法律
(手数料の納付)

第二十九条

次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であって当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(第一号から第三号までに掲げる者が機構にその申請をする場合には、機構)に納めなければならない。

  1. 新規登録を申請する者
  2. 変更登録、移転登録又は抹消登録を申請する者
  3. 登録事項証明書等の交付を請求する者
  4. 国籍証明書の交付、書換え、再交付又は検認を申請する者

2前項の手数料で機構に納められたものは、機構の収入とする。

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この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

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