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小型船舶登録令 第三十一条 (手数料の納付を要しない独立行政法人)

平成十三年政令第三百八十一号政令
(手数料の納付を要しない独立行政法人)

第三十一条

第二十九条第一項の政令で定める独立行政法人は、次に掲げる独立行政法人とする。

  1. 独立行政法人国立青少年教育振興機構
  2. 国立研究開発法人防災科学技術研究所
  3. 国立研究開発法人水産研究・教育機構
  4. 独立行政法人海技教育機構
  5. 国立研究開発法人国立環境研究所
  6. 独立行政法人国立高等専門学校機構

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