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小型船舶登録令 第三十条 (国土交通省令への委任)

平成十三年政令第三百八十一号政令
(国土交通省令への委任)

第三十条

この政令に定めるもののほか、登録の実施に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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