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小型船舶登録令
平成十三年政令第三百八十一号
政令
· 条文 31 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(付記登録)
第三条
(順位)
第四条
(原簿の調製)
第五条
(滅失した原簿の回復)
第六条
(登録を行う場合)
第七条
(登録の申請)
第八条
(申請書)
第九条
(添付書面)
第十条
(印鑑の添付)
第十一条
(戸籍謄本等の添付)
第十二条
(債権者の代位)
第十三条
(小型船舶の提示)
第十四条
(書面の提出)
第十五条
第十六条
(登録の順序)
第十七条
(申請の却下)
第十八条
(行政区画の名称等の変更)
第十九条
(更正の登録)
第二十条
(登録の抹消)
第二十一条
第二十二条
第二十三条
(抹消した登録の回復)
第二十四条
(予告登録)
第二十五条
(予告登録の抹消)
第二十六条
(公売処分による移転登録)
第二十七条
(機構が登録測度事務を行う場合における規定の適用)
第二十八条
(審査請求が理由がある場合の登録)
第二十九条
(権限の委任)
第三十条
(国土交通省令への委任)
第三十一条
(手数料の納付を要しない独立行政法人)