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小型船舶登録令 第十条 (印鑑の添付)

平成十三年政令第三百八十一号政令
(印鑑の添付)

第十条

第八条第二項又は前条第二項の規定に基づき申請者又は当該第三者が申請書又は書面に記名及び押印をする場合には、その申請書又は書面に、申請者又は当該第三者の印鑑であって市町村長又は区長の証明を得たもの(申請者又は当該第三者が法人であるときは、その代表者の印鑑であって法人の登記に関し印鑑を提出した登記所の証明を得たもの)を添付しなければならない。

2前項の規定は、申請者又は当該第三者が国又は地方公共団体である場合には、適用しない。

3第一項の規定により申請書に添付すべき印鑑は、市町村長、区長又は登記所の証明の日から三月以内のものでなければならない。

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