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小型船舶登録令 第八条 (申請書)

平成十三年政令第三百八十一号政令
(申請書)

第八条

登録の申請をする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 船体識別番号
  2. 船舶番号を有するときは、当該船舶番号
  3. 船籍港
  4. 申請者の氏名又は名称及び住所
  5. 代理人により登録の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
  6. 登録の原因(申請者の権利につき持分の定めがあるときは、その持分を含む。)及びその発生年月日
  7. 登録の目的
  8. 申請の年月日
  9. その他国土交通省令で定める事項

2申請者は、新規登録又は移転登録の申請をするときは、申請書に記名及び押印をしなければならない。ただし、国土交通大臣がやむを得ないと認めるときは、記名及び押印に代えて、国土交通大臣が適当と認める方法によることができる。

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