(申請書)
第八条
登録の申請をする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一船体識別番号
- 二船舶番号を有するときは、当該船舶番号
- 三船籍港
- 四申請者の氏名又は名称及び住所
- 五代理人により登録の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
- 六登録の原因(申請者の権利につき持分の定めがあるときは、その持分を含む。)及びその発生年月日
- 七登録の目的
- 八申請の年月日
- 九その他国土交通省令で定める事項
2申請者は、新規登録又は移転登録の申請をするときは、申請書に記名及び押印をしなければならない。ただし、国土交通大臣がやむを得ないと認めるときは、記名及び押印に代えて、国土交通大臣が適当と認める方法によることができる。