(登録の申請)
第七条
登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が共同して申請しなければならない。
2新規登録又は移転登録は、登録権利者だけで申請することができる。
3判決又は相続その他の一般承継による登録は、登録権利者だけで申請することができる。
4変更登録、登録名義人の表示の変更の登録又は抹消登録は、登録名義人だけで申請することができる。
登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が共同して申請しなければならない。
2新規登録又は移転登録は、登録権利者だけで申請することができる。
3判決又は相続その他の一般承継による登録は、登録権利者だけで申請することができる。
4変更登録、登録名義人の表示の変更の登録又は抹消登録は、登録名義人だけで申請することができる。