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小型船舶登録令 第七条 (登録の申請)

平成十三年政令第三百八十一号政令
(登録の申請)

第七条

登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が共同して申請しなければならない。

2新規登録又は移転登録は、登録権利者だけで申請することができる。

3判決又は相続その他の一般承継による登録は、登録権利者だけで申請することができる。

4変更登録、登録名義人の表示の変更の登録又は抹消登録は、登録名義人だけで申請することができる。

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