条文くん法令検索 AIに質問する

小型船舶登録令 第六条 (登録を行う場合)

平成十三年政令第三百八十一号政令
(登録を行う場合)

第六条

登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託(通知を含む。)がなければ、これをしてはならない。

2申請による登録に関する規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、嘱託(通知を含む。)による登録の手続に準用する。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型船舶登録令第六条(登録を行う場合)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条(滅失した原簿の回復) 小型船舶登録令 目次 第七条(登録の申請) →