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小型船舶登録令 第五条 (滅失した原簿の回復)

平成十三年政令第三百八十一号政令
(滅失した原簿の回復)

第五条

国土交通大臣は、原簿の登録事項の記録の全部又は一部が滅失したときは、副原簿の記録により登録の回復をしなければならない。

2国土交通大臣は、副原簿の記録がないため前項の規定により登録の回復をすることができないときは、三月以上の期間を定めて、記録の滅失した小型船舶の範囲及び登録の回復の申請をすることができる旨を告示しなければならない。

3前項の規定により告示された範囲の小型船舶に係る登録名義人は、同項の規定により告示された期間内に、国土交通大臣に対し、登録の回復の申請をすることができる。

4国土交通大臣は、前項の申請に基づき、登録の回復をしなければならない。

5回復された登録の順位は、滅失前の登録の順位による。

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