(原簿の調製) 第四条 原簿は、その全部を磁気ディスクをもって調製するものとし、その調製の方法は、国土交通省令で定める。2国土交通大臣は、原簿に記録した事項と同一の事項を記録する副原簿を調製しておくものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗