(原簿の調製の方法)
第十条
登録令第四条第一項の国土交通省令で定める調製の方法は、次に掲げる方法とする。
- 一原簿には、船舶番号記録部、表示部及び事項部を設け、表示部には表示番号欄を、事項部には順位番号欄を設けること。
- 二船舶番号記録部には、船舶番号に関する事項及び登録年月日を記録すること。
- 三表示部には、小型船舶の表示に関する事項及び登録年月日を記録すること。
- 四事項部には、所有権に関する事項及び登録年月日を記録すること。
2登録令第四条第一項の規定により調製を行う場合においては、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。