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小型船舶登録規則
平成十四年国土交通省令第四号
府省令
· 条文 49 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(適用除外)
第三条
(臨時航行)
第四条
(滅失した原簿の回復の申請)
第五条
(登録の申請)
第六条
第七条
(書面の提出)
第八条
(測度等の準備)
第九条
(申請の却下事由)
第十条
(原簿の調製の方法)
第十一条
(滅失した原簿の回復)
第十二条
(表示番号の記録)
第十三条
(順位番号の記録)
第十四条
(持分の記録)
第十五条
(債権者の代位による登録の方法)
第十六条
(変更された登録事項等の抹消記号の記録)
第十七条
(行政区画の名称等の変更)
第十八条
(登録の抹消の方法)
第十九条
(仮処分の登録の方法)
第二十条
(抹消した登録の回復の登録の方法)
第二十一条
(予告登録の方法)
第二十二条
(登録年月日の記録)
第二十三条
(分界)
第二十四条
(船舶番号の基準)
第二十五条
(登録の通知の方法)
第二十六条
(船舶番号の表示方法)
第二十七条
(職権による抹消登録の通知の方法)
第二十八条
(登録事項証明書等の交付の申請書の記載事項)
第二十九条
(登録事項証明書等の様式)
第三十条
(打刻の届出)
第三十一条
(製造業者等による船体識別番号等の打刻)
第三十二条
(輸入小型船舶の打刻の届出等)
第三十三条
(打刻の塗抹等の許可)
第三十四条
(譲渡証明書)
第三十五条
(機構が登録測度事務を行う場合における規定の適用)
第三十六条
(機構の登録測度事務の地方運輸局長等への引継ぎ等)
第三十七条
(地方運輸局長等の登録測度事務の機構への引継ぎ)
第三十八条
(国際航海に従事する小型船舶の船名表示)
第三十九条
(国籍証明書の様式)
第四十条
(国籍証明書の交付の申請)
第四十一条
(国籍証明書の書換えの申請)
第四十二条
(国籍証明書の再交付の申請)
第四十三条
(国籍証明書の検認)
第四十四条
(国籍証明書の返納)
第四十五条
(行政区画の名称等の変更)
第四十六条
第四十七条
(手数料)
第四十八条
(権限の委任)
第四十九条
別表
別表
(e-Gov)