(国籍証明書の返納)
第四十四条
小型船舶の所有者は、次に掲げる場合は、速やかに、国籍証明書(第三号に掲げる場合にあっては、発見した国籍証明書)を地方運輸局長等に返納しなければならない。ただし、国籍証明書を返納できない場合であって、地方運輸局長等にその旨を届け出たときは、この限りでない。
- 一法第二十五条第三項各号に掲げるとき。
- 二書換え又は再交付(損傷又は識別困難によるものに限る。)を申請したとき。
- 三再交付を受けた後、失った国籍証明書を発見したとき。
小型船舶の所有者は、次に掲げる場合は、速やかに、国籍証明書(第三号に掲げる場合にあっては、発見した国籍証明書)を地方運輸局長等に返納しなければならない。ただし、国籍証明書を返納できない場合であって、地方運輸局長等にその旨を届け出たときは、この限りでない。