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小型船舶登録規則 第四十五条 (行政区画の名称等の変更)

平成十四年国土交通省令第四号府省令
(行政区画の名称等の変更)

第四十五条

行政区画又は土地の名称の変更があったときは、国籍証明書に記載した行政区画又は土地の名称は、変更後の行政区画又は土地の名称に変更されたものとみなす。

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