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小型船舶の登録等に関する法律 第二十五条 (国籍証明書等)

平成十三年法律第百二号法律
(国籍証明書等)

第二十五条

日本船舶である小型船舶の所有者は、国土交通大臣から有効な国籍証明書(当該船舶が日本船舶であることを証明する書面をいう。以下同じ。)の交付を受け、これを当該船舶内に備え置き、かつ、国土交通省令で定めるところにより船名を表示しなければ、当該船舶を国際航海(一国の港と他の国の港との間の航海をいう。)に従事させてはならない。

2国土交通大臣は、国籍証明書の交付の申請があったときは、当該船舶に係る登録事項証明書等の記載その他の事項を審査して、国籍証明書を交付するものとする。

3国籍証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。

  1. 当該国籍証明書について、その交付又は前回の検認を受けた日から起算して六年を経過する日までに、国土交通大臣の検認を受けなかったとき。
  2. 当該船舶について移転登録又は抹消登録が行われたとき。
  3. 当該船舶の国籍又は船名が変更されたとき。

4第二項の規定は、前項第一号の検認の申請があったときについて準用する。

5国籍証明書の様式、その交付、書換え、再交付及び検認の申請その他国籍証明書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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