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小型船舶の登録等に関する法律 第二十四条 (国土交通大臣による登録測度事務の実施等)

平成十三年法律第百二号法律
(国土交通大臣による登録測度事務の実施等)

第二十四条

国土交通大臣は、第二十一条第三項の規定にかかわらず、機構が天災その他の事由により登録測度事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該登録測度事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2国土交通大臣は、前項の規定により登録測度事務の全部又は一部を自ら行うこととし、又は同項の規定により自ら行っている登録測度事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。

3国土交通大臣が第一項の規定により登録測度事務の全部又は一部を自ら行う場合における登録測度事務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。

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